七尾湾イルカ保護委員会からのお願い

イルカウォッチング・スイムのルール

1.接近方法 

①200m以内では減速して航行する。

②イルカの進行方向を妨げるような操船はしない。

③現在進行している行動を妨げるような操船はしない。

④生息海域では、低速にて航行する。

船舶からイルカに接近するのではなく、イルカが船舶に接近するように操船する。 

 

2.隻数及び時間等 

①ウォッチングを行う動力船・非動力船の区域内での滞在時間は1時間を限度とする。

②群れに対してのウォッチングボート数は、イルカの脅威を与えない程度とし、隻数については、イルカの体調を考慮し、その都度委員会が判断する。

③ウォッチング海域では、動力船・非動力船は互いに安全に確認し、ウォッチングすること。 

 

3.その他 

①素遊泳でのウォッチングは、必ず安全装置(浮力帯や保護スーツなど)を装着し、2名以上でペア(バディ)を組ませ、互いに安全に努める。更に遊泳者の監督として、1名入水し、安全確保の為の監督を行う。1名の監督者が管理監督できるペア数は、4組のペア(8名)までとし、監督者を含め最大9名が1グループとする。

②アクアラング等の長時間潜水する器具をつけてのウォッチングは禁止する。

③ジェットスキー、パラセリング、ホバークラフト等の高音、高波、空から脅威を与える恐れのあるものは禁止する。

④イルカの食餌や交尾、出産など自然な行動を妨げない。

⑤水中にクジラ類の鳴声、疑似音、その他行動を錯乱させるような人口音(船舶(漁船)の通常の動力は除く)を発しない。

⑥イルカに触らない。

⑦餌付けしない。

⑧漁労操業船確認時は、漁業の妨げにならない距離を保ってウォッチングする。

 

※保護区域内へは(海・陸)いずれからも無断で入らないでください。遊泳禁止、および事故などの災難があった場合の責任については一切負いません。

 

以上に関してのルールをお守りください。

七尾湾イルカ保護委員会

七尾市能登島観光協会 向田漁業生産組合 祖母ケ浦漁業生産組合】